葛城市で不動産登記の相談・依頼なら
土地を購入したら、不動産登記を行わなければなりません。
確かに当事者間では契約は有効ですが、登記を怠っていると、仮に土地が二重売買されてしまうと、原則的には先に登記しなければ所有者として主張はできません。
また所有権移転は売買だけではなく、贈与時や相続時にも起こります。
その際にももちろん登記が必要です。
奈良県葛城市の村田司法書士事務所は、売買・相続・贈与による不動産登記の各種相談に応じています。
また見逃しがちな登記に、住宅ローン完済時の抵当権抹消があります。
そのままにしておくと、抵当権者が行方不明時に一定の法的手続きを取る必要があり、手続きが煩雑になってしまいます。
事前に司法書士に相談しておくことで、無用なトラブルを避けることが可能です。