建設業許可申請の相談は旭市の専門家へ

建設工事の完成を請け負う営業をする場合には、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、公共・民間・元請・下請にかかわらず建設業法第3条に基づいて建設業の許可を受けなければなりません。

本来ならば、500万円未満の軽微な建設工事だけを営む建設業者ならば、建設業の許可を必要としませんが、悪徳リフォーム業者の増加に伴い、建設業許可を受けていることが発注条件に組み込まれることが増えています。

建設業の許可を得るためには、まず許可行政庁に建設業許可申請と添付書類を提出する必要があります。

千葉県旭市に開業している行政書士こせきみえこ事務所は、地域密着型の繊細で丁寧なサービスを提供している行政書士事務所です。

この事務所では、業務課終了するまで費用の受け取らず、許可の取得ができなかった場合には報酬も発生しません。

また、初回相談料無料であり安心して依頼できる事務所なので、建設業許可申請のことなら任せてみてはいかがでしょうか。